大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)670 判決

主 文

本件上告を棄却する。

補助参加によつて生じた訴訟費用は補助参加人の負担とする。

理 由

論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二

五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ

る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、九四条後段、八九条に従い、裁判官全員の一致

で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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